遺言は公正証書遺言で遺した方がいい理由

~ 自筆より安心、家族にも優しい遺言書とは? ~

遺言書にはいくつかの種類があります

遺言書には大きく分けて3つの種類があります。そのうち、よく使われる二つが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆遺言証書は、その名の通り、自分で書く遺言書です。一方の、公正証書遺言というのは、公証役場で公証人と言われる専門家が関わって作る遺言書です。

おすすめは公正証書遺言です

当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。その理由はいくつかありますが、

  • 確実に法的効力がある。書き方のミスで無効になる心配がありません。
  • なくならない、改ざんされない。公証役場に原本が保管されるので安心です。
  • 家庭裁判所の手続きがいらない。相続の時、検認という手続きが必要ありません。
  • 本当に本人が書いたか明白。後から、本当に本人が、本人の意思で書いたのか、問題になることがありません。

よくある質問にお答えします

Q1 公正証書遺言はお金がかかると聞きました。

A1 はい、財産の額によって変わりますが、数万円~数十万円です。しかし、ひとたび家族がもめると、その負担は弁護士費用だけでも桁が違います。しかも、財産上の負担だけでなく、家族の精神的負担はとても大きなものになります。家族がもめたときのことを考えれば、費用以上の価値はあります。
Q2 字を書くのが負担です。

A2 公正証書遺言は、しゃべるだけで大丈夫です。内容を口で伝えて、公証人が書いてくれます。
Q3 大変ではないですか?
A3 行政書士などの専門家が、準備から当日の立ち合いまで、すべてサポートします。

公正証書遺言は、あなたの想いを、確かな形で未来に遺す方法です。行政書士事務所つなぐでは、公正証書遺言のサポートを行っています。ご自宅への訪問相談も承っていますので、お気軽にお問合せください。