生前対策は大きく分けて二つあります
一つは、ご自身が亡くなった後で遺族の方が困らないためのもの。たとえば、遺産分割で争いが起きないように、だとか、相続税で困らないようにする、というもの。
もう一つは、ご自身の生活を守るためのものです。たとえば、重病で動けなくなったとき、認知症になってしまったとき、誰が面倒をみてくれるのか、いろいろな手続きはどうなるのか、こうした不安をあらかじめ解消しておくものです。
1 遺族が困らないようにするもの
- 遺言書
- 死後事務委任契約
- 生前贈与
- 生命保険
2 ご自身が困らないようにするもの
- 任意後見契約+財産管理契約
- 家族信託
一般的には、これらを組み合わせて、ご自身も周りも困らないように対策をしていきます。また、少し特殊ですが、養子という手段もあります。これらをどのように組み合わせるのがよいのかは、それぞれのケースや目的によって変わります。
代表的なケースと組合せ
おひとり様(配偶者なし、子どもなし)
リスク:認知症、死後の事務処理、遺産が国庫に
公正証書遺言で財産の行き先を明確に
死後事務委任契約:葬儀・納骨・公共料金の解約など
任意後見+財産管理契約:日常生活の様々な不便を解消し、認知症になったときに備える
夫婦だけ(子どもなし)
リスク:配偶者と故人の兄弟が相続人になる。兄弟が死去していた場合、その子どもが代襲相続人になるので、遺産分割協議がまとまりにくくなる。
公正証書遺言:すべて配偶者に相続させることが多い(兄弟には遺留分はありません)
任意後見:将来どちらかが認知症になったときの財産管理
死後事務委任:遺された配偶者の負担軽減、相続税原資としても。
子どもが複数
リスク:相続をめぐる争い(争続)が起こりやすい
公正証書遺言:財産分けを明確に
家族信託:特に不動産がある場合
任意後見:認知症になったときに備える
特に、不動産が一つだけで現金が少ない場合
リスク:相続人間で売るか住むかでもめやすい
公正証書遺言:誰に相続させるかを明確に
家族信託:住む権利と収益を受ける権利を分離
生命保険:他の子への代償金として活用
事業をお持ちの方
リスク:事業承継が不透明だと会社が止まる。個人保証債務が残る。
公正証書遺言:株式や事業資産の承継先を明記
家族信託:議決権と配当受益権を分離
任意後見:経営者本人が倒れた場合の代理権をスムーズに発動
生命保険:個人保証債務返済や代償金に充てる。相続税原資にも。
以上はあくまでも例であり、具体的なケースによって、使うべきスキームには変動があります。詳しくは下記のフォームよりお問い合わせください。また、特に相続税対策を重点的に行いたい方については、当事務所の顧問税理士を紹介することもできますので、ご相談ください。(当事務所においては、一般的な相続税制度や節税の仕組みについてご紹介することはできますが、相続税の具体的な試算や申告手続きは税理士のみが行える独占業務になります。)
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