家族で行う場合も、第三者へ託す場合も
亡くなった後の手続きへ備える
情報・希望・役割を整理し、誰がどう動くかを決めておきます
亡くなった後には、葬儀・納骨、病院や施設の精算、住まいの明渡し、契約の解約、相続など、種類の異なる手続きが続きます。
すべてを第三者へ頼む必要はありません。まず家族が行えるように準備する。家族だけでは難しい部分は、死後事務委任で第三者へ託す。この二つの道を、組み合わせも含めて整理します。
01 亡くなった後に残ること
相続のほかにも、暮らしに関わる手続きが残ります
財産や債務を引き継ぐ相続とは別に、葬儀・納骨、病院や施設の精算、住まい、契約などの実務があります。誰が行う場合でも、本人の希望と必要な情報が分かる状態にしておくことが出発点です。
亡くなった直後
連絡と葬儀の手配
- 家族や担当者へ死亡の連絡が入る
- 病院・施設、葬儀社と搬送先を調整する
- 親族や関係者へ連絡する
- 葬儀・火葬を手配する
数日から数週間
精算と住まいの手続き
- 病院・施設の費用を精算する
- 賃貸住宅の明渡しを調整する
- 公共料金や通信契約を整理する
- 医療保険・介護保険の資格喪失手続きを確認する
その後
納骨・整理・相続
- 納骨や永代供養などを進める
- 家財や思い出の品を整理する
- 定期購入やオンラインサービスを整理する
- 相続人・財産を確認し、引継ぎを進める
最初に決めたいのは、「誰へ連絡するか」です
病院・施設、家族、支援者などの間で、最初の連絡先と次の連絡先を共有します。第三者へ託す場合は、夜間や休日を含む連絡方法と対応範囲も確認しておきます。
02 準備の二つの道
家族が行う準備と、第三者へ託す準備があります
違いは、死後事務委任を結ぶかどうかだけではありません。誰が行うのかを決め、その人が迷わず動けるように、情報・希望・役割・費用を整えることが共通の土台です。
道 1 家族が行う
情報・希望・役割を整理する
家族が進められる場合は、まず「どこに何があり、誰が何をするか」を分かるようにします。
- 本人の希望と連絡してほしい人
- 重要書類・契約・連絡先の所在
- 家族の役割分担と相談先
- 費用の用意と支払い方法
家族で無理なく進められるなら、死後事務委任が必須とは限りません。
道 2 第三者へ託す
難しい部分を、死後事務委任で託す
頼める家族がいない場合や、家族だけでは負担が大きい部分を、契約で第三者へ頼みます。
- 葬儀・納骨の手配や調整
- 病院・施設の精算
- 住まいの明渡しや家財整理
- 契約の解約、実施記録と報告
頼む範囲、費用の上限、報告先などを契約書に具体的に定めます。
どちらか一方に決める必要はありません
家族が葬儀を行い、専門職が住まいの明渡しや費用の報告を担うなど、項目ごとに分けられます。大切なのは、家族の有無だけで決めず、実際に動ける人と負担を確かめることです。
03 家族が行うための準備
家族が困らないように、「探す・迷う・抱え込む」を減らします
家族が手続きを行う場合に必要なのは、情報を大量に残すことではありません。判断に必要なことを、見つけられ、意味が分かり、担当が分かる形にします。
本人の希望
家族が判断に迷うことを言葉にする
- 葬儀の規模、連絡してほしい人
- 納骨先・供養についての希望
- 家財、写真、データ、ペットの扱い
- 希望にかけられる費用の目安
重要情報
手続きの手がかりを一か所にまとめる
- 病院・施設、住まい、家主・管理会社
- 保険、年金、公共料金、通信、定期契約
- 通帳、印鑑、証書、契約書の保管場所
- 専門家・支援者・親族の連絡先
役割分担
一人へ集中させず、担当と相談先を決める
- 最初の連絡を受ける人
- 葬儀・納骨を進める人
- 住まい・契約を確認する人
- 相続の窓口になる人
保管と更新
見つけられる場所に置き、変化を反映する
- 原本と一覧表の保管場所を分けて記録する
- 家族へ「一覧があること」を伝える
- 転居、契約変更、家族状況の変化時に見直す
- 暗証番号そのものは、安全な方法で別に管理する
整えるのは、書類の山ではなく「動ける手がかり」です
当事務所では、亡くなった後の手続き一覧、本人の希望と連絡先、重要情報の所在、家族の役割分担を、確認しやすい形にまとめます。誰が手続きできるかは、契約先や相続関係によって異なるため、役割と併せて確認します。
04 第三者へ託す準備
家族だけでは難しい部分を、死後事務委任で補います
死後事務委任は、亡くなった後の実務を、生前の契約で人や法人へ託す方法です。頼める家族がいない場合だけでなく、家族の距離・年齢・仕事・介護などを考え、難しい部分だけを頼むこともできます。
頼める人がいない
家族・知人へ任せにくい
身近に頼める人がいない、または関係や事情から依頼が難しい場合に、実行者を決めておきます。
現地対応が難しい
家族が遠方・高齢である
急な連絡、施設の精算、住まいの明渡しなど、家族がすぐ動きにくい実務を分担します。
負担を分けたい
家族と第三者で役割を分ける
葬儀は家族、住まいと契約は専門職など、本人と家族の希望に合わせて担当を分けます。
死後事務委任で頼める主なこと
内容が法律で一律に決まっているわけではありません。事務の範囲、費用の上限、対応期間、報告先、残ったお金の返し方まで、契約書に具体的に定めます。
葬儀・納骨
葬儀社や納骨先との調整
- 葬儀社への連絡と内容の調整
- 火葬に必要な手続きの調整
- 納骨・永代供養などの手配
病院・施設
費用の精算と私物の受取り
- 未払費用の確認
- あらかじめ預けたお金からの支払い
- 居室や病室に残った物の受取り
住まい
賃貸住宅の明渡しと家財整理
- 家主・管理会社への連絡
- 契約で定めた賃貸借終了の手続き
- 家財整理、清掃、明渡しの調整
契約
公共料金・通信などの整理
- 電気・ガス・水道
- 電話・インターネット・放送
- 定期購入・会員サービス
行政・生活
必要な届出と生活上の調整
- 医療保険・介護保険の手続き確認
- 年金など必要な手続きの確認
- ペットの引渡し先との調整
報告
記録・領収書・残額の精算
- 行った手続きの記録
- 領収書と支出の整理
- 相続人などへの報告と残額の精算
契約に書けば、必ずそのまま実行できるとは限りません
公共料金、携帯電話、オンラインサービスなどは、手続先ごとに、手続きできる人や必要書類が異なります。また、本人の希望と相続人の意向が異なる場合には、調整が必要になることもあります。できる範囲で、生前に家族へ内容を伝え、各手続先の取扱いも確認しておきます。
別の権限・手続きが必要なこと
死亡届の「届出人」になること
死後事務の受任者という立場だけでは、法律上の届出人にはなれません。親族、同居人、家主、任意後見人など、届出人になれる人と連携します。
相続分や財産の処分を決めること
遺産分割、持ち家の売却、価値のある家財の処分などには、相続人の合意や別の権限・手続きが必要です。
登記・税務申告・紛争対応
相続登記は司法書士、税務申告は税理士、相続人との交渉や紛争対応は弁護士と連携します。
預金やアカウントを自由に扱うこと
本人の銀行口座から自由にお金を引き出したり、パスワードだけを根拠にオンラインアカウントへログインしたりすることはできません。
特に決め方に注意したいこと
賃貸住宅
「契約を終えること」と「家財を片付けること」は別です
部屋に残った家財は、法律上「残置物」と呼ばれることがあります。賃貸借契約を終える権限と、家財を処分する権限は分けて定めます。国のモデル契約は主に単身高齢者の民間賃貸住宅を想定しているため、実際の契約内容や相続人・家主との関係に合わせて調整します。
スマートフォン・デジタル
三つに分けると整理しやすくなります
利用規約や相続関係に従う必要があり、パスワードが分かれば何でもできるわけではありません。
05 遺言書・相続との関係
財産の引継ぎと、亡くなった後の実務は分けて考えます
どれも亡くなった後に関係しますが、目的と行う人が異なります。一つの書類ですべてを済ませようとせず、必要な役割をつなげます。
意思を残す
遺言書
財産を誰へどのように引き継ぐか、遺言執行者を誰にするかなどを、本人が定めます。
葬儀・納骨・解約などの実務を、遺言書だけで一括して実現できるわけではありません。
実務を託す
死後事務委任
葬儀・納骨、病院や施設の精算、住まい、契約など、契約書に定めた実務を受任者が行います。
遺産分割、相続登記、税務申告には、別の権限や手続きが必要です。
財産を引き継ぐ
相続手続き
亡くなった後に、相続人と財産・債務を確認し、遺言書や遺産分割の内容に沿って引継ぎを進めます。
登記は司法書士、税務は税理士、交渉・紛争は弁護士と連携します。
同じ人が複数の役割を担う場合も、立場を分けて記録します
遺言執行者と死後事務の受任者を同じ人にすることも、別の人にすることもできます。何をどの権限で行ったか、費用をどこから支払い、誰へ報告するかを明確にします。
06 頼む人と費用
役割だけでなく、動ける範囲とお金まで確かめます
家族が行う場合は、必要な実費と支払い方法を決めます。第三者へ託す場合は、それに加えて報酬、対応地域・時間、お金の管理、継続体制まで確認します。
家族が行う
本人の希望をよく知っていることが強みです。距離、体力、時間、費用の立替えまで無理なく担えるかを確認します。
専門職・事業者へ頼む
契約と記録に沿って進めやすい方法です。対応時間、地域、報酬、預けたお金の管理、事業継続の体制を確認します。
家族と専門職で分ける
家族が葬儀を担い、専門職が精算・解約・報告を担うなど、項目ごとに担当を分けることもできます。
第三者へ託す費用は、三つに分けて考えます
報酬
依頼を引き受ける側へ支払う費用
相談、契約書作成、継続管理、亡くなった後の実行などに対する費用です。
実費
外部の事業者などへ支払う費用
葬儀、火葬、納骨、片付け、清掃、交通、証明書、未払費用などです。
預託金
将来の支払いに備えて預けるお金
報酬とは別です。何に使うか、いくら必要か、使わなかった残額を誰へ返すかを契約で決めます。
預けるお金は、管理方法まで確認します
- 事務所の運営資金と分けて管理されているか
- 残高や支出について定期的な報告があるか
- 契約を解約したとき、どのように返金されるか
- 事務所が廃業・経営破綻した場合に、返還を受けられる仕組みか
管理方法には信託を利用する方法などがあります。単に別口座で管理するだけでは、経営破綻時に全額が守られない可能性があります。
本人名義の預金から、亡くなった直後に支払えるとは限りません
死後事務委任契約だけでは、依頼を引き受けた人が本人の口座から自由に引き出すことはできません。預託金を用意するのか、家族が立て替えるのか、遺言執行者などと連携するのかを、生前に決めておきます。
07 準備の進め方
まず全体を整理し、必要な部分だけ書面や契約にします
最初から死後事務委任を前提にしません。家族ができることを確かめ、情報整理で足りるのか、第三者との契約が必要かを順に判断します。
状況を伺う
家族、住まい、財産、気になっていることを伺います。
残る手続きを洗い出す
葬儀、納骨、住まい、家財、契約、相続などを一覧にします。
誰が行うかを決める
家族が行うこと、第三者へ頼むこと、専門家が必要なことを分けます。
共通の準備
情報と希望を共有する
連絡先、重要情報の所在、本人の希望、役割、費用を確認できる形にします。
必要な場合
死後事務委任を結ぶ
本人が内容を判断できるうちに、範囲、費用、報告、変更・解約方法を定めます。
連絡体制を保ち、見直す
家族・支援者・受任者へ連絡先を共有し、転居や家族状況の変化に合わせて更新します。
08 当事務所の支援
情報整理だけでよいのか、契約まで必要かを見極めます
ご本人の希望と、ご家族が実際にできることを確認し、家族向けの情報整理、死後事務委任、遺言書、専門家との連携を必要な範囲で組み合わせます。
道筋を決める
家族で行えることを先に確認する
残る手続きと家族の状況を整理し、情報共有で足りること、第三者へ頼むことを分けます。
家族が行う準備
希望・情報・役割を見える形にする
本人の希望、連絡先、重要情報の所在、亡くなった後の手続き、家族の役割を確認しやすくまとめます。
第三者へ託す準備
死後事務委任の内容を契約にする
事務の範囲、費用の上限、報告先、預託金、残額、変更・解約方法を整理し、当事務所の業務範囲で書面にします。
調整・受任
必要な人をつなぎ、引受けを検討する
公証役場、他士業、葬儀社・片付け事業者などと調整します。当事務所で対応できる場合は、受任・実行も個別に検討します。
引受けの可否は、契約前に個別に確認します
対応地域・時間、親族関係、相続財産、住まい、納骨先、必要費用、お金の管理方法、本人の希望と依頼を引き受ける側の利害がぶつからないか、長期的に対応できる体制かを確認します。
09 料金・よくある質問
情報整理と死後事務委任は、別のサービスです
家族が行うための情報整理だけで終えることもできます。第三者へ託す場合は、契約を整える費用、当事務所が受任する費用、亡くなった後に実行する費用を分けて確認します。
相談・情報整理・契約を整える費用
初回無料相談
60分・無料
現在の状況を伺い、対策の必要性と緊急性を大まかに確認します。
暮らしと相続の見通し整理相談
120分・22,000円(税込)
課題、必要な対策、優先順位、今後の進め方を整理し、要点を簡潔な書面にまとめます。資料の詳細確認や契約書作成は含みません。
家族・支援者向け情報整理
55,000円〜(税込)
連絡先、葬儀・納骨、住まい、契約、家財などを共有できる形にします。
死後事務委任契約サポート
110,000円(税込)
契約内容を整理し、契約書の作成と標準的な公証役場との調整を行います。公証人手数料は別途実費です。
当事務所が受任・実行する場合の費用
死後事務受任者就任料
55,000円(税込)
当事務所が死後事務の受任者になる場合の費用です。引受けの可否は契約前に確認します。
死後事務基本実行報酬
330,000円〜(税込)
亡くなった後に当事務所が事務を実行する場合の基本報酬です。個別の事務にかかる報酬と実費は別途です。
不動産・施設退去・遠方対応等
個別見積り
住まい、地域、業務量、対応期間などを確認し、契約前にお見積りします。
必要な準備により、かかる費用は変わります
情報整理だけで足りる方に、死後事務委任の費用はかかりません。受任者を家族などにする場合も、当事務所の就任料・実行報酬はかかりません。実際に必要な費用は、誰が何を行うかを整理したうえでお見積りします。
預託金と実費は、報酬とは別です
葬儀・火葬・納骨、家財整理、清掃、交通、証明書、公証人手数料、他の専門家への報酬などは別途必要です。将来の支払いに備える預託金も報酬ではありません。金額、管理方法、残額の返し方を契約前にご説明します。
よくある質問
家族が手続きを行うなら、死後事務委任は不要ですか。
家族が無理なく動け、必要な情報・希望・費用が共有されているなら、必須とは限りません。現地対応や住まいの明渡しなど、家族だけでは難しい部分に限って第三者へ頼む方法もあります。
契約サポート110,000円に、受任・実行まで含まれますか。
含まれません。110,000円は、契約内容の整理、契約書作成、標準的な公証役場との調整に対する費用です。当事務所が受任者となる場合の就任料55,000円、亡くなった後の基本実行報酬330,000円〜、実費・預託金は別です。
家族がいても、死後事務委任を利用できますか。
利用できます。家族が遠方にいる、高齢である、仕事や介護で動きにくい場合などに、家族と第三者の役割を分けられます。可能な範囲で、本人の希望と契約内容を家族へ事前に共有しておくことが大切です。
遺言書があれば、死後事務委任は不要ですか。
遺言書は主に財産の引継ぎを定めるものです。葬儀、納骨、公共料金の解約、住まいの片付けなどを具体的に頼みたい場合は、死後事務委任を別に検討します。
必ず公正証書にする必要がありますか。
公正証書でなければ無効になる契約ではありません。ただし、本人の意思と契約内容を明確にし、亡くなった後の手続先へ説明しやすくするため、公正証書での作成を検討する場合があります。
亡くなったことは、どうやって伝わるのですか。
病院、施設、家族、ケアマネジャーなどから連絡が入る体制を、生前に整えます。連絡先、夜間・休日の連絡方法、つながらない場合の次の連絡先も決めておきます。
依頼を引き受けた人が死亡届を出せますか。
依頼を引き受けただけでは、法律上の届出人にはなれません。親族、同居人、家主、後見人など、届出人になれる人と連携します。依頼を引き受けた人が任意後見人、または任意後見受任者(任意後見契約で将来の後見人を引き受けた人)でもある場合は、届出人になれることがあります。
本人の預金から葬儀費用を支払えますか。
死後事務委任契約だけでは、依頼を引き受けた人が本人名義の預金を自由に払い戻すことはできません。預託金、家族による立替え、遺言執行者との連携などを事前に決めます。
家財やスマートフォンは、すべて処分できますか。
一律には処分できません。家財やデータには、相続財産、重要書類、思い出の品が含まれることがあります。処分する物、引き渡す物、残すデータ、解約するサービスを分けて決めます。
相続人がいない場合も、死後事務委任だけで足りますか。
死後の実務には役立ちますが、それだけですべてを終えられるとは限りません。相続人がいるか分からない場合や、相続人全員が相続放棄した場合には、家庭裁判所に相続財産清算人(残った相続財産を整理する人)を選んでもらう手続きが必要になることがあります。遺言書や財産の引継ぎ先も併せて検討します。
家族で行うか、誰かへ託すか。決まっていなくても大丈夫です
家族、住まい、葬儀・納骨の希望、気になる手続きを伺い、情報整理で足りることと、契約が必要なことを一緒に分けます。
