長年連れ添った夫婦の、夫が亡くなったとします。
夫婦に子どもはありません。
夫名義の自宅と預貯金があります。
夫の両親はすでに他界。
夫には弟がいますが、普段ほとんど付き合いはありません。

夫が残してくれた家があるから、今後もなんとかなるかな

亡くなった兄貴からの相続財産がある、って聞いたんだけど、、、

え、相続財産は私だけに残るんじゃないの?
夫が亡くなったら、財産はすべて妻のものになるのでしょうか。
実は、そうとは限りません。
子どもがいない夫婦では、亡くなった人の親や兄弟姉妹、場合によっては甥・姪が相続に関わることがあります。たとえば配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
つまり、「子どもがいないから、当然すべて配偶者へ」ではないということです。
子どもがいない夫婦でも、相続は夫婦だけの問題で終わらないことがあります。
遺言書がないと、残された配偶者が親族との話し合いに巻き込まれることがあります。
夫婦で話し合い、夫と妻がそれぞれ別々に遺言書を作ることが大切です。
「配偶者が全部もらえるはず」
「夫婦のお金だから大丈夫」
「疎遠な親族は関係ない」
「夫婦で1通にまとめれば安心」
、、、こう思いこんでいると、手続きが止まることがあります。
子どもがいない夫婦の相続で見落としやすい3つの基本
1.配偶者が全財産を相続できるとは限らない
最初に押さえたいのは、ここです。
夫婦だけで暮らしていても、相続では夫婦だけの問題で終わらないことがあります。
子どもがいない夫婦でも、亡くなった人の親や兄弟姉妹がいれば、配偶者以外の人も相続人になることがあります。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外には、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になるのが基本です。
たとえば、夫が亡くなった場合です。
妻がいる。
子どもはいない。
夫の両親はすでに亡くなっている。
夫には兄がいる。
この場合、遺言書がなければ、妻と夫の兄が相続人になる可能性があります。
妻としては、こう思うかもしれません。
「夫婦で住んできた家だから、当然私が相続できるはず」
でも、夫名義の自宅は、夫の相続財産です。配偶者以外の相続人とも財産を分けなくてはなりません。
生活の実感と、相続のルールは同じではありません。
2.親・兄弟姉妹・甥姪が相続人になることがある
子どもがいない夫婦の相続では、相続人の順番を見ます。
1)親がいる場合は、配偶者と親が相続人になります。
2)親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
3)兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪が関係することがあります。
ポイントは、普段の付き合いの有無ではないことです。
何年も会っていない。
連絡先を知らない。
顔もよく覚えていない。
それでも、相続人になることがあります。
3.兄弟姉妹には遺留分がないが、親には遺留分がある
遺留分とは、簡単にいうと、一定の相続人に認められる最低限の取り分です。ですが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言書によって配偶者を守りやすい場合があります。
たとえば、夫の相続人が妻と夫の兄だけ。
夫が「全財産を妻に相続させる」と有効な遺言書を残していれば、夫の兄には財産はいきません。
一方で、夫の親が相続人になる場合は注意が必要です。
親には遺留分があります。
同じ「子どもがいない夫婦」でも、親がいるのか、兄弟姉妹だけなのかで結論は変わります。
個別事情で結論が変わるため、最終判断は個別相談で確認をおすすめします。
事例でわかる、遺言書がないと配偶者が困る3つの理由
自宅を妻に残したいだけなのに、夫の兄弟との話し合いが必要になる
夫名義の自宅に、夫婦で暮らしていました。
子どもはいません。夫の両親はすでに他界。夫には兄がいます。
夫が亡くなりました。
妻は思います。
「この家に、このまま住み続けたい」
自然な気持ちです。
ただ、遺言書がなければ、妻だけで相続手続きが完結しない可能性があります。
夫の兄と、遺産分割の話し合いが必要になることがあります。
遺産分割とは、相続人同士で「どの財産を誰が受け取るか」を決める話し合いのこと。
家に住んでいる妻が、当然に家を相続できるとは限りません。
預貯金はあるのに、親族の同意がないと手続きが進みにくい
夫婦の生活費として、少しずつ貯めてきた預貯金があります。
ただし、名義は夫です。
夫が亡くなった後、妻が銀行で手続きをしようとしました。
そこで、夫の兄弟姉妹も相続人になると分かりました。
妻としては、こう感じます。
「これは夫婦で使うためのお金だったのに」
その感覚は自然です。
でも、夫名義の預貯金は、夫の相続財産です。
遺言書がなければ、解約や分配について、相続人間で話し合いが必要になることがあります。
「夫婦のお金」と思っていても、亡くなった人名義であれば相続財産になります。
疎遠な甥・姪まで関係すると、連絡だけで大きな負担
夫の兄弟姉妹は、すでに亡くなっていました。
その子どもである甥・姪が相続人になる可能性があります。
しかし、長年付き合いがありません。
住所が分からない。
電話番号も分からない。
何人いるのかも曖昧。
このような場合、残された配偶者は、つらい時期に、普段付き合いのない親族と相続の話をしなければならないことがあります。
戸籍を集める。
相続人を確認する。
連絡先を調べる。
全員の合意を整える。
これだけでも、大きな負担です。
子どもがいない夫婦の相続では、思っていたより遠い親族まで関係することがあります。
夫婦で遺言書を書くときに押さえたい5つの注意点
1.夫婦で一通の遺言書は無効です
「夫婦なんだから、1通にまとめて書けばよい」
そう考える方は少なくありません。
もちろん、夫婦で遺言書の内容を話し合うことは問題ありません。
むしろ、何を誰に残すかを夫婦で共有しておくことは大切です。
ただし、遺言書そのものは別です。
夫は夫の遺言書。
妻は妻の遺言書。
それぞれ別々に作る必要があります。
たとえば、1枚の紙にこう書くケースです。
「夫Aと妻Bは、互いに全財産を相続させる」
一見、仲のよい夫婦らしい遺言書に見えます。
でも、これは遺言書としては無効です。
遺言書は、夫婦で話し合っても、書くのは別々に。
2.配偶者が先に亡くなった場合のことも決めておく
夫が遺言書に、こう書いたとします。
「全財産を妻に相続させる」
でも、これだけでは足りないことがあります。
妻が夫より先に亡くなっていた場合です。
この場合、「妻に相続させる」という部分は実現できません。
財産の行き先は、法律上の相続関係に沿って決まっていくことになります。
ここをどう考えるかは、人によります。
「自分が亡くなった後、妻に渡せないなら、あとは法定相続でよい」
そう考える方もいます。
一方で、
「妻がいない場合は、世話になった甥に渡したい」
「自分の家系の土地は、自分側の親族に戻したい」
「最後に頼る予定の人へ、感謝として残したい」
という希望があるなら、次の渡し先まで書いておく意味があります。
たとえば、次のような形です。
「妻が自分より先に亡くなっていた場合は、甥の〇〇に相続させる」
「夫が自分より先に亡くなっていた場合は、姪の〇〇に相続させる」
「配偶者に全部」は、配偶者が生きていることを前提にした遺言です。
その前提が崩れたときまで決めたいか。
それとも、そこは法律どおりでよいか。
この視点で考えると、遺言書の内容が整理しやすくなります。
なお、事故や災害などで夫婦が同時に亡くなった場合も、配偶者への相続は実現しません。民法では、複数人が亡くなり、誰が先に亡くなったか明らかでないときは、同時に死亡したものと推定するルールがあります。
そのため、心配な場合は、
「配偶者が先に亡くなっていた場合、または同時に亡くなった場合は、〇〇に相続させる」
という一文を検討することがあります。
3.最後に頼る人への、感謝と負担のバランスを考える
子どもがいない夫婦では、配偶者を亡くした後、身近に日常的な手続きを頼める人が少ないケースがあります。
- 入院の手続き
- 施設入所の相談
- 身の回りのこと
- 亡くなった後の連絡や手続き。
こうしたときには、甥・姪、親しい親族、信頼できる知人に頼る場面が出てくるかもしれません。
けれども、単に「お願いね」と頼まれても、頼まれる側に負担が偏ります。
- 時間を使う
- 手続きを調べる
- 親族と連絡を取る
- 場合によっては、立替えや移動も発生する。
頼る予定の人がいるなら、感謝と負担のバランスを考えておきたいところです。
たとえば、考え方としては次のような整理があります。
・最後まで気にかけてくれた人に、感謝の気持ちを形にしたい。
・一人になったときに頼る予定の甥・姪に、財産を残したい。
・生前から本人に話しておき、どこまで頼めるか確認しておきたい。
ただし、遺言書に書くときは、
「最後まで気にかけてくれた人へ」といったあいまいな表現ではなく、
誰に何を残すのかを具体的に特定することが大切です。
たとえば、
「甥の〇〇に、預貯金のうち〇〇円を遺贈する」
「姪の〇〇に、〇〇銀行〇〇支店の預金を遺贈する」
というように、渡す相手と財産を明確にします。
遺言書は、将来頼る人への感謝を形にするものでもあります。
葬儀、役所への届出、施設費用の精算、遺品整理など、亡くなった後の事務は、遺言書だけではカバーしきれないことがあります。死後事務には、葬儀・埋葬、役所や関係機関への届出、医療費や施設利用費の精算、遺品整理などが含まれると説明されています。
そのため、必要に応じて、遺言書とは別に死後事務委任契約などを検討することもあります。難しく考えすぎる必要はありませんが、「財産の行き先」と「死後の手続き」は分けて考えると整理しやすくなります。
4.遺言執行者を指定しておく
遺言書では、財産の行き先だけでなく、手続きを進める人も決めておくことがあります。それが、遺言執行者です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人のことです。遺言執行者を指定しておくことの重要性は、子どもがいない夫婦に限ったことではないのですが、子どもがいない夫婦の場合、特に重要になります。
たとえば、遺言書で「妻に全財産を相続させる」と書いていても、遺言執行者を指定していない場合、銀行によって必要書類の扱いが分かれることがあります。
妻だけの印鑑証明書で進められるケースもありますが、一方で、金融機関や遺言書の内容によっては、法定相続人の確認書類や、相続人側の署名押印・印鑑証明書を求められることがあります。
この場合、妻は夫の戸籍を集め、相続人を確認し、必要に応じて夫側の兄弟姉妹や甥・姪に連絡を取ることになります。
- 普段付き合いのない相手に事情を説明する。
- 書類への署名押印をお願いする。
- 印鑑証明書の提出をお願いする。
こうしたやり取りが必要になると、残された配偶者にとって大きな負担です。
つまり、子どものいない夫婦では、特に、遺言書を作るときに遺言執行者の指定も検討しておかないと、残された配偶者の手続き負担が大きくなることがあるわけです。
遺言書に財産の行き先を書くだけでは、手続きの窓口までは決まりません。
5.不安が大きい場合は公正証書遺言や保管制度も検討する
遺言書は、内容だけでなく、形式も大切です。特に、子どものいない夫婦では、配偶者以外の親族が相続に関わることがあります。
兄弟姉妹。甥・姪。疎遠な親族、、、こうした人が関係する場面で、遺言書の有効性が争われると、残された配偶者の負担が大きくなります。
子どものいない夫婦に限りませんが、不安が大きい場合は、作り方にも注意したいところです。
- 自筆証書遺言を作るなら、形式不備に注意する。
- 自筆証書遺言書保管制度を使う。
- 不動産や親族関係が複雑なら、公正証書遺言を検討する。
自筆証書遺言は、自分で書く遺言書です。
手軽に作れますが、形式の不備や紛失に注意が必要です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度では、遺言者の手続き、遺言書の様式、相続人等の手続き、証明書、通知などが案内されています。
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。
費用や手間はかかりますが、内容や形式の不安を減らしやすい方法です。
遺言書は、書いて終わりではありません。
見つかること。
使えること。
手続きが進むこと。
ここまで考えて、初めて残された配偶者の安心を守る形になります。
コラム:先祖代々の土地がある場合
夫婦に子どもがいない場合、まず大切なのは、残された配偶者の生活を守ることです。
- 自宅に住み続けられるか。
- 生活費を確保できるか。
- 手続きで困らないか。
ただ、先祖代々の土地や実家に関係する財産がある場合は、もう一歩だけ先も見ておきたいところです。
たとえば、夫名義の実家の土地を妻に相続させたとします。
その後、妻が亡くなりました。妻にも子どもがいません。
この場合、その先祖代々の土地が妻側の兄弟姉妹や甥・姪に移る可能性があります。
ここの判断は人それぞれですが、可能性だけは知っておくといいと思います。
まとめ|遺言書で配偶者の負担を減らす
子どもがいない夫婦でも、配偶者がすべての財産を相続できるとは限りません。
親、兄弟姉妹、甥・姪が相続人になることがあります。
この場合、話し合いや書類が必要になります。
残された配偶者が、疎遠な親族と話し合わないといけないこともありえます。
遺言書があるだけで、残された配偶者の手続きの負担を大きく減らせることがあるのです。
FAQ
Q1. 子どもがいない夫婦なら、配偶者がすべて相続できますか?
必ずそうなるとは限りません。亡くなった人の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。配偶者に確実に財産を残したい場合は、遺言書を検討します。
Q2. 夫の兄弟姉妹には遺留分がありますか?
兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言書によって配偶者を守りやすい場合があります。
Q3. 夫婦で1通の遺言書を作ってもよいですか?
おすすめできません。遺言は2人以上が同じ証書ですることができません。夫婦で内容を話し合うことはできますが、遺言書は夫と妻がそれぞれ別々に作成します。
Q4. 「全財産を妻に相続させる」と書けば十分ですか?
妻が夫より先に亡くなった場合、その内容が実現できないことがあります。「妻が先に亡くなっていた場合は誰に渡すか」まで書いておくと、手続きが止まりにくくなります。
行政書士・相続診断士 岸 也数志(きし やすし)
行政書士事務所つなぐ 代表

高齢者施設の現場で、多くの高齢者の暮らしや、ご家族が抱える悩みに触れる。
一方で、相続税対策としての投資用不動産の提案にも携わってきた経験を持つ。
ホスピスでのボランティア経験からは、相続を財産の分け方だけでなく、ご本人の人生や想いを家族へつなぐ機会として捉えることを学ぶ。
「ご本人が歩んできた人生や大切にしてきた想いを、家族の『ものがたり』として未来へつなぐ」
この視点を大切に、高齢期の暮らしと財産の両面を見てきた経験をもとに、人生の後半における暮らしの支援と相続対策を中心に業務を行っている。
相続やこれからの暮らしについて迷っている方へ
行政書士事務所つなぐでは、現在の状況を伺いながら、必要な準備や手続き、相談先を分かりやすく整理します。「まだ相談するほどではないかも」と感じる段階でも、まずはお気軽にお話しください。


