認知症・財産管理への備え
認知症と財産管理への備え
見守り・財産管理・任意後見をどう選ぶか
認知症への備えは、任意後見契約を一つ結べば終わるものではありません。今の暮らし、任せたいこと、頼める人、財産の内容を整理し、必要な仕組みを必要な時期につなげていくことが大切です。
「通帳の管理が負担になってきた」「施設に入るとき、自宅を売れるのか心配」「家族だけに任せてよいか迷う」。まだ制度を決めていない段階から、ご相談いただけます。
認知症対策は「任意後見を結ぶこと」だけではありません
制度には、それぞれ使い始める時期とできることの範囲があります。先に制度名を選ぶのではなく、暮らしの中で何が困りそうかを確認してから組み合わせます。
診断名だけで、契約できる・できないが決まるわけではありません
認知症と診断されていても、契約の内容と結果を理解し、自分で判断できる状態であれば、契約を検討できる場合があります。反対に、診断前でも契約内容を理解して判断する力が不足していれば、有効な契約はできません。医師の診断も参考にしながら、契約ごとに本人の理解と意思を確認します。
今の負担を減らす
定期的な連絡、支払い、通帳や書類の管理など、判断能力がある今から必要な支援を考えます。
判断能力の低下後に備える
施設との契約、財産管理、不動産に関する手続きなどを、誰がどの範囲で行うか決めます。
亡くなった後は別に備える
葬儀、納骨、住まいの片付けなどは、後見制度だけでは対応できません。遺言書や死後事務委任契約を別に検討します。
元気な今から判断能力の低下後まで、時間軸で考えます
一つの制度ですべての時期を賄おうとすると、支援の空白や権限の不足が生じます。今の状態と将来の変化をつないで設計します。
1
判断能力が十分な時期
財産と希望を整理し、見守り、財産管理等委任、任意後見、いわゆる家族信託などを必要に応じて準備します。
2
手続きが負担になった時期
定期的な確認を始め、契約で定めた範囲の支払いや財産管理を代理してもらう方法を検討します。
3
判断能力が低下した時期
任意後見監督人の選任を申し立てて任意後見を開始します。準備がなければ、法定後見を検討します。
4
亡くなった後
遺言書や死後事務委任契約など、死亡後に働く別の仕組みへつなぎます。
大切なのは「移り変わる時期」を決めておくことです。
たとえば、財産管理等委任契約から任意後見へ、どのような状態になったら移るのか。誰が変化に気づき、誰が申立てをするのかまで確認しておきます。
制度を選ぶ前に、まず整理すること
誰に任せるか
- 家族か、専門職か
- 近くに住んでいるか
- 長期間続けられるか
- 利益相反が起きないか
何を任せるか
- 日常の支払い
- 預貯金や重要書類の管理
- 施設・介護サービスの契約
- 不動産の管理や処分
いつから任せるか
- 今すぐ見守りだけ始める
- 必要な事務だけ任せる
- 判断能力の低下後に始める
- 死亡後の対応も別に備える
どう確認するか
- 報告の頻度と方法
- 領収書・通帳の確認方法
- 家族との情報共有
- 交代や終了の条件
見守り・財産管理・後見・信託の違い
似た言葉でも、目的と権限は異なります。ここでは、現在の制度を基準に、それぞれの役割を整理します。
変化に気づく
一般に「見守り契約」と呼ばれる契約
定期的な電話や面談を通じて、健康状態、暮らし、判断能力の変化などを確認するための契約です。「見守り契約」という名称や内容が法律で一律に定められているわけではないため、連絡の頻度、緊急時の連絡先、誰と情報を共有するかを契約で具体的に決めます。
見守り契約だけでは、預金の払戻し、支払い、不動産の処分などを代理する権限は生じません。
今から事務を任せる
財産管理等委任契約
本人に判断能力があるうちから、日常の支払い、預貯金の管理、各種手続きなどを、契約で定めた範囲で代理してもらう仕組みです。身体が不自由になったときや、手続きの負担を減らしたいときにも利用を検討できます。
不動産の処分を任せる場合は、その代理権を契約で具体的に定める必要があります。本人の判断能力が低下した後に代理権を使えるか、金融機関や取引先がどのような書類・確認を求めるかは、契約内容と手続先によって異なります。契約書があれば、どの金融機関でも当然に手続きできるわけではありません。
将来の代理人を自分で決める
任意後見契約
将来、判断能力が不十分になった場合に備え、誰に、どのような法律行為を代理してもらうかを、本人があらかじめ決める契約です。公正証書で契約し、現在の制度では、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。
任意後見人に与えられるのは、契約で定めた代理権です。法定後見における成年後見人や、一定の場合の保佐人・補助人に認められるような同意権・取消権はありません。本人が行った契約を取り消す必要がある場合には、法定後見への移行を検討することがあります。
また、施設入所や介護サービスに関する契約などの法律行為は代理権の範囲に含められますが、任意後見人が食事、入浴、通院介助などの介護を直接行う制度ではありません。
判断能力の低下後に家庭裁判所へ申し立てる
法定後見
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所への申立てによって始まる制度です。現在の制度には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」があり、家庭裁判所が本人の状態や事情に応じて審判します。
候補者を申立書に記載しても、その人が必ず選任されるとは限りません。家庭裁判所が、本人の財産、親族関係、候補者との利害関係などを踏まえて後見人等を選びます。後見人等が本人の居住用不動産を処分する場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
特定の財産の管理方法を決める
いわゆる家族信託(民事信託)
金銭や不動産などの財産を信頼できる家族等に託し、契約で定めた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。「家族信託」は法律上の制度名ではなく、家族等を受託者とする民事信託を一般に表す呼び方です。
対象にした信託財産の管理には力を発揮しますが、施設との契約、医療や介護に関する法律行為など、本人の生活全般を代理する仕組みではありません。金銭の管理方法や口座の取扱いは金融機関によって異なるため、事前確認が必要です。登記や税務も含め、関係する専門家と設計します。
医療行為への同意は、財産管理や後見とは別の問題です。
任意後見人や成年後見人等であることだけを理由に、手術などの医療行為へ一般的に同意する権限が与えられるわけではありません。本人が希望を伝えられるうちに、医療・介護に関する希望を家族や支援者と共有しておくことが大切です。
制度・契約の比較表
概要を比べた表です。実際の権限は、契約内容、家庭裁判所の審判、財産の状態、手続先の取扱いによって変わります。
| 制度・契約 | 主な利用時期 | 財産管理 | 不動産の処分 | 生活・療養に関する法律行為 | 監督・確認 | 本人の死亡後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 見守り契約 | 判断能力があるうちから | できない。代理権は生じない | できない | できない。定期連絡や面談による状況確認が中心 | 連絡頻度、報告先、緊急時対応を契約で定める | 原則として終了。死後の事務は別に準備 |
| 財産管理等委任契約 | 判断能力があるうちから | 契約で定めた代理権の範囲 | 処分権限を契約で具体的に定めた範囲。判断能力低下後の取扱いは契約内容と手続先への確認が必要 | 契約で定めた代理権の範囲。事実上の介護行為は含まれない | 家庭裁判所の監督はない。報告や確認方法を契約で定める | 原則として終了。死後の事務は別に準備 |
| 任意後見 | 判断能力が不十分になり、任意後見監督人が選任された後 | 契約で定めた代理権の範囲。本人の行為に対する同意権・取消権はない | 契約で具体的に定めた代理権の範囲 | 施設・介護サービス等の契約は代理権の範囲で対応。直接の介護や一般的な医療同意は含まれない | 家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督 | 本人の死亡により終了。死後の事務は別に準備 |
| 法定後見 | 判断能力が不十分になり、家庭裁判所が開始を審判した後 | 後見・保佐・補助の類型と審判で定められた権限による | 権限の範囲で対応。居住用不動産の処分には原則として家庭裁判所の許可が必要 | 権限の範囲で契約等に対応。直接の介護や一般的な医療同意は含まれない | 家庭裁判所が監督。必要に応じて監督人が選任される | 本人の死亡により終了。ただし成年後見人に限り、一定の保存行為等を行える場合がある |
| いわゆる家族信託(民事信託) | 契約内容を理解し判断できるうちに設計 | 信託した財産の範囲 | 対象不動産を信託し、契約で処分権限を定めた範囲 | 本人の生活全般を代理する権限はない | 家庭裁判所の恒常的な監督はない。契約で監督役を置くことは可能 | 契約の設計により、死亡後も継続できる場合がある |
※横にスクロールしてご覧いただけます。表中の「できる」は、必要な権限が適切に定められていることを前提とします。
死亡後の権限について
見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約は、原則として本人の死亡により終了します。法定後見も本人の死亡によって終了し、後見人等の代理権は消滅します。
ただし、成年後見人に限っては、相続人が相続財産を管理できるようになるまでの間、一定の保存行為や期限の来た債務の支払いなどを行える場合があります。これは、葬儀、納骨、住まいの片付けなどを包括的に行う権限ではありません。亡くなった後の手続きを頼みたい場合は、死後事務委任契約などを別に準備します。
成年後見制度等の改正について
2026年6月24日、成年後見制度等を改正する「民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)」が公布されました。改正法では、現在の法定後見における後見・保佐を廃止して補助制度へ一元化することや、任意後見の開始・監督方法を見直すことなどが予定されています。
改正法は、原則として公布の日から2年6か月以内の政令で定める日に施行されます。このページは、2026年7月現在の現行制度に基づいて記載しています。施行日や関係する政省令等が明らかになった段階で、内容を更新します。
誰に任せるか
「家族だから安心」「専門職ならすべて任せられる」とは限りません。本人との関係、役割、負担、継続性、確認の仕組みを一緒に考えます。
家族に任せる
本人の希望や生活を理解していることが強みです。一方、仕事や介護との両立、家族間の意見の違い、長期化した場合の負担も確認します。
専門職に任せる
財産管理や契約手続きを継続的、客観的に行いやすい点が強みです。報酬、対応範囲、緊急時の連絡、本人との関係づくりを確認します。
家族と専門職で分担する
家族が日々の様子を確認し、専門職が財産管理や契約を担うなど、それぞれの強みを生かして役割を分ける方法もあります。
家族であるだけでは、本人の預金や不動産を当然に代理できるわけではありません。
金融機関の代理人制度、委任契約、後見制度など、必要な権限と手続きの確認が必要です。
自宅の売却と施設費用に備える
「施設費用は自宅を売れば用意できる」と考えていても、売却するときに本人が契約内容を理解して判断できなければ、予定どおりに進められないことがあります。
先に確認すること
- 自宅の名義、共有者、担保の有無
- 売却する時期と、売却後に住む場所
- 修繕費、固定資産税、管理費などの維持費
- 施設の入居一時金と毎月の費用
- 年金や預貯金で不足する金額
- 売却に伴う登記・税金の見通し
権限の準備
判断能力があるうちに売却するのか、財産管理等委任契約、任意後見、いわゆる家族信託などで将来の処分に備えるのかを検討します。
すでに判断能力が不十分な場合は、法定後見が必要になることがあります。法定後見人等が本人の居住用不動産を処分するときは、本人の生活・療養のために必要かを踏まえ、原則として家庭裁判所の許可を受けます。
売却だけを先に決めないことも大切です。
自宅へ戻る可能性、本人の希望、家族の住まい、施設費用が本当に不足するかを確認し、「売る・貸す・維持する」を比較します。
当事務所ができること
一つの制度を勧めるところからではなく、ご本人の暮らし、家族関係、財産、将来の希望を整理するところから始めます。
状況と希望の整理
本人の希望、支援者、財産、困りごとを確認し、今から将来までの見通しを一枚の全体像に整理します。
制度の比較と組合せ
見守り、財産管理等委任、任意後見、死後事務委任、遺言書、いわゆる家族信託などの必要性とつながりを整理します。
契約書等の作成支援
任せる事務、報告方法、開始・終了の条件などを具体化し、当事務所の業務範囲で契約書等の作成を支援します。
公証役場との調整
任意後見契約など、公正証書が必要・適切な場合に、必要資料の整理や公証役場との事前調整を行います。
家族・支援者との共有
本人の希望と役割分担を、家族、ケアマネジャー、施設などへ伝えられる形に整理します。
継続支援・必要に応じた受任
役割、利益相反、継続性を確認したうえで、必要に応じて見守りや任意後見等の受任を検討します。
他の専門家と連携する場面
| 必要な手続き | 主な連携先 |
|---|---|
| 法定後見の申立て | 弁護士への依頼、または司法書士による申立書類の作成を含めて連携します。 |
| 紛争・相手方との交渉 | 弁護士をご案内します。 |
| 不動産の登記 | 司法書士と連携します。 |
| 税務判断・税務申告 | 税理士と連携します。 |
| 不動産の査定・売却 | 不動産事業者等と連携します。 |
料金の目安
まず状況を伺い、必要な支援だけをご提案します。契約を前提とせず、相談と整理だけで終えることもできます。
初回相談
60分 無料
気になっていることを伺い、次に何を確認すればよいかを整理します。
見通し相談
120分 22,000円
制度の違い、家族の役割、今後の進め方を具体的に整理します。
暮らしと財産の全体設計
165,000円〜
暮らし、財産管理、後見、死亡後の手続きまでを一体として設計します。
家族・支援者に伝える情報整理
55,000円〜
本人の希望、連絡先、財産や手続きの情報を共有できる形に整えます。
契約書等の作成支援
33,000円〜
内容と必要書類を確認し、業務範囲に応じて個別にお見積りします。
継続的な受任
個別見積り
見守り、財産管理、任意後見等の役割、財産規模、業務量を確認してご案内します。
※公証人手数料、登記費用、各種証明書の取得費、他の専門家への報酬などは別途必要になる場合があります。正式な費用は、支援内容を確認したうえで事前にご案内します。
よくある質問
認知症と診断された後でも、任意後見契約を結べますか。
診断名だけでは決まりません。契約の内容と結果を本人が理解し、自分で判断できるかを個別に確認します。判断能力が不足している場合は、任意後見契約ではなく、法定後見を検討することがあります。
家族なら、本人の預金を代わりに管理できますか。
家族であるだけで当然に代理権が生じるわけではありません。本人による委任、金融機関所定の代理人制度、後見制度などが必要になる場合があります。取扱いは金融機関によって異なるため、事前確認が必要です。
任意後見人は、本人が結んだ不要な契約を取り消せますか。
任意後見人には、任意後見契約で定めた代理権はありますが、本人の行為に対する同意権・取消権はありません。取消しが必要な状況では、法定後見への移行を検討することがあります。
任意後見人や成年後見人等は、手術に同意できますか。
後見人等であることだけを理由に、医療行為へ一般的に同意する権限が認められるわけではありません。本人への説明と意思確認を基本に、家族、医療機関、支援者と対応を検討します。
任意後見人を家族にすることはできますか。
家族を任意後見受任者として契約することは可能です。ただし、長期にわたり役割を続けられるか、本人との利益相反がないか、財産管理を適切に行えるかも確認します。任意後見を開始する際は、家庭裁判所が任意後見監督人の選任について審理します。
将来、任意後見人が自宅を売却できますか。
自宅の売却に関する代理権が任意後見契約で具体的に定められていれば、その範囲で対応を検討できます。本人の利益と希望に沿う必要があり、契約内容、任意後見監督人による監督、実際の取引で求められる確認を踏まえて進めます。
家族信託だけで、認知症への備えは完了しますか。
いわゆる家族信託は、信託した財産の管理には有効な場合がありますが、本人の生活全般を代理する仕組みではありません。施設との契約なども備える必要がある場合は、任意後見等との組合せを検討します。
後見人は、亡くなった後の葬儀や納骨も行ってくれますか。
後見制度は本人の死亡により終了します。成年後見人に限って一定の保存行為等を行える場合はありますが、葬儀、納骨、住まいの片付けなどを包括的に行う権限ではありません。死亡後の対応は、死後事務委任契約などで別に準備します。
制度を決める前の段階から、ご相談ください
何を契約するかより先に、今困っていること、将来心配なこと、頼めそうな人を整理します。「まだ早いかもしれない」という段階だからこそ、選べる方法があります。
このページは一般的な制度の説明です。利用できる制度や必要な手続きは、ご本人の判断能力、契約内容、財産、家族関係、手続先の取扱いによって異なります。
