
遺言書がないんだけど、遺産はどう分けたらいいのかなあ?

相続の割合って法律で決まってるんだよね?

なーんだ、それで分ければいいんだ。
「遺言書がない場合、相続の割合は法律で決まっているんですよね。それなら、そのとおりに分ければいいのでは?」この兄弟に限らず、そう考える方もいるでしょう。
確かに、法律には、誰がどの割合で相続するかが定められています。ただ、そこで定められているのは割合だけで、「誰が自宅を受け取るか」「誰が預金を受け取るか」までは決まりません。また、相続人全員が合意すれば、法律の割合とは異なる分け方もできます。
一つの家族の例で見てみましょう。
1.法律では、母が2分の1、子どもは一人4分の1
説明のために簡単な例を出します。
父が亡くなり、相続人は母、長男、次男の3人。遺言書はなく、父の財産は次の二つだったとします。
| 父が残した財産 | 金額 |
| 自宅の土地・建物 | 2,000万円 |
| 預金 | 2,000万円 |
| 合計 | 4,000万円 |
母は、この自宅に引き続き住みたいと考えています。なお、子どもたちは二人とも成人していて、自宅の評価額にも問題はなく、借金などはないものとします。
この家族の場合、法律で定められた相続の割合は、母が2分の1、子ども二人で2分の1です。子ども同士は均等なので、長男と次男はそれぞれ4分の1になります。
この割合を、「法定相続分」といいます。合計4,000万円に当てはめると、次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 金額にすると |
| 母 | 2分の1 | 2,000万円 |
| 長男 | 4分の1 | 1,000万円 |
| 次男 | 4分の1 | 1,000万円 |
では、母の相続分が2,000万円で、自宅も2,000万円なのですから、自宅は母が受け取ると決まるのでしょうか。
そこは、別に考える必要があります。
2.割合だけでは「自宅を誰が継ぐか」は決まらない
法律は相続の割合を定めていますが、「自宅は母に、預金は子ども二人に」と、具体的な財産の行き先まで指定しているわけではありません。
そのため、今回の家族が「自宅は母一人のものにし、預金は子ども二人で分ける」という分け方を選ぶには、3人全員の合意が必要です。
例えば、次のように決めたとします。
| 相続人 | 受け取る財産 | 金額 |
| 母 | 自宅 | 2,000万円 |
| 長男 | 預金 | 1,000万円 |
| 次男 | 預金 | 1,000万円 |
この分け方なら、母は住み慣れた自宅を受け取り、子ども二人は預金を受け取れます。金額も、法定相続分に沿っています。
この場合、母が自宅を受け取れるのは、自宅の価値と母の相続分が同じ2,000万円だから、自動的に決まったわけではありません。3人が、この分け方に合意したからです。このように、誰がどの財産を受け取るかを相続人全員で話し合うことを、「遺産分割協議」といいます。
3.全員が合意すれば、法律の割合と違う分け方もできる
先ほどの分け方では、母が父の遺産から受け取るのは自宅だけです。住む場所は確保できますが、預金は受け取りません。それを心配した子どもたちから、こんな意見が出ました。
「お母さんには、これからの生活費も必要だよね。家だけでなく、預金も残した方がいいんじゃない?」
やさしいお子さんたちですね。そこで、話し合いの結果、3人が次の分け方に合意しました。
| 相続人 | 受け取る財産 | 合計 |
| 母 | 自宅2,000万円+預金1,000万円 | 3,000万円 |
| 長男 | 預金500万円 | 500万円 |
| 次男 | 預金500万円 | 500万円 |
母の取り分は法定相続分より多くなり、子ども二人は少なくなっています。それでも、相続人3人全員が合意すれば、この分け方を選ぶことができます。法定相続分は、必ずその割合どおりに分けなければならない、という意味ではないのです。
もちろん、これは一つの例であり、母に多く渡すのが正しいとか、どの家族にも適した答えだ、とかではありません。念のため。母自身の財産や収入、子どもたちの暮らしなど、家族家族で考え方は変わります。
法律の割合を確認したうえで、それぞれの事情を踏まえた分け方を話し合うことができる、ということです。
4.ただし、多数決では決められません
ところで、今の、母に多く残す案について、長男がこう言ったとします。
「お母さんの生活が大事なのは分かる。でも、自分にも住宅ローンがある。500万円しかもらえない案にはちょっと同意できない」
母と次男は賛成しています。3人のうち2人が賛成しているのだから、その案で決められるのでしょうか。
遺産分割協議は、多数決では決まりません。この家族の場合は、相続人である母、長男、次男の全員が合意する必要があります。長男が同意していなければ、その案で協議が成立したことにはなりません。
長男が法律上の相続分を求めたからといって、それだけで欲張りだということにもなりません。家族には、それぞれの暮らしや事情があります。 「全員の合意で法律と違う分け方ができること」と、「誰か一人の希望や多数派の意見で押し切れること」は、まったく別なのです。
家族だけで話し合いを続けることが難しければ、家庭裁判所の「調停」を利用する方法があります。調停は、裁判所で合意を目指して話し合う手続きです。
調停でも合意できなければ、「審判」に移り、裁判官が、原則として法定相続分を基準に、財産の内容や相続人それぞれの事情などを踏まえて分け方を判断します。
すでに家族の間で争いになっている場合は、弁護士への相談も検討してください。
5.まとめ:「法律の割合」と「実際の分け方」を区別して考える
遺言書がない場合、相続する割合である「法定相続分」が定められています。
ただし、その割合だけで、誰がどの財産を受け取るかまでは決まりません。遺産分割協議では、具体的な財産の行き先を話し合います。そして、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分け方も選べます。
相続では、どうしても「割合はいくらか」に目が向きがちです。 ただ、現実にどう分けるか、ということが難しいケースは多いものです。まずは、法律が定める割合と、実際に誰が何を受け取るかは分けて考える。 この基本を知っておくと、相続について家族で何を話し合う必要があるのか、見えやすくなるはずです。
💡 財産を残す立場の方へ
もし、これから財産を残す立場の方で、「自宅は確実に妻に残したい」「子どもたちが話し合いで揉めないようにしたい」といった具体的な希望があるなら、生前に遺言書で定めておく方法があります。遺言書がある場合の分け方や注意点については、別の記事で詳しく説明します。


